入居まで暫く期間がありますが、色々と情報共有しましょう。
ここでの唯一のルールは、「荒らしはスルー」。
宜しくお願いします。
【物件概要】
所在地:東京都港区芝浦一丁目33番3、34番5、6(地番)
交通: JR山手線・京浜東北線「田町」駅 徒歩10分 、JR山手線・京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩11分
東京モノレール「モノレール浜松町」駅 徒歩11分 、都営浅草線・都営三田線「三田」駅 徒歩10分
都営浅草線・都営大江戸線「大門」駅 徒歩14分 、新交通ゆりかもめ「日の出」駅 徒歩8分
間取:1LDK~3LDK
面積:42.01平米~120.11平米
売主:三井不動産レジデンシャル、日本土地建物、伊藤忠商事、伊藤忠都市開発 、清水建設
施工会社:清水建設
管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/579755/
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[スレ作成日時]2015-11-26 20:35:16
GLOBAL FRONT TOWER(グローバルフロントタワー)その3【GFT契約者限定】
275:
入居前さん [男性 30代]
[2015-12-12 09:49:37]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
区分所有法第17条第1項は以下に書いております。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで滅ずることができる。
従って
① 3/4以上多数決であれば、規約は変更できます。
※ MBR権利者3/28に対し、3/4以上の議決権を取れると思います。
※ 自称弁護士の方は訴訟を起こすと言っていますが、誰を相手に、どうやって訴訟するでしょうか?
※ 弁護士の友達がいる方でも、弁護士に聞いてみたらいかかでしょうか。
② MBRの用途拡張及び使用料金の見直しは「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」ですので、
理論上半数以上住民の同意があれば、できることでしょう。
MBRは共有部にも関わらず、極一部の人しか権利を占有するのは、不公平です。
全ての住民が公平に権利を享受できるよう、使用料金を見直したほうがいいと思います。
※ 個人的にゲストルームの価格設定も安すぎて、使用料金を見直したほうがいいと思いますが、
公平に使われるなら、現状維持でもよいでしょう。