皆様にご相談なのですが、現在新築マンションにて管理組合がまだ結束していない状態です。マンション管理規約では、駐車場2台目以降は募集を募った上応募がなかった場合、第三者に貸与できると記載されています。台数はかなりあいているので、5台目をかりようとした時に管理人に嫌な顔をされました。それに対して、非常に嫌な思いをしています。30台以上あいているので、他居住者には迷惑はかかっていないとおもいます。また、自己的な都合でやっていってはいけないと思っている反面、私が利益を得ているのも確かです。限度があると思いますが、規約を守っている以上なぜ管理人に嫌な顔をされるかがわかりません。むしろ、埋めているのだから感謝されるべきであるともおもいます。
管理組合が結束したとき、どのような結末になりますか?
皆様のその他ご意見おねがいします。
[スレ作成日時]2015-11-03 22:45:36
新築マンション 駐車場
5:
匿名さん
[2015-11-04 12:04:17]
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これは、管理組合が第三者に貸出できる規定です。
又貸しできる規定ではありません。
通常、駐車場賃貸借契約書に 「又貸し禁止」の規定があると思いますよ。
>購入時にサインした規約は、管理組合の原始規約ではなく、デベの管理規約のはずです。
区分所有法第三十二条
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
ですので、これは管理組合の原始規約です。
改定がなければ、この規約がずっと有効です。
>公平とマンションの利益はどちらが優先されるものなのでしょうか。
私見ですが
区分所有法、標準管理規約などを読むと、多数決の原則が制限されている部分があります。
専有部の立ち入り請求時の本人の承諾(今度の標準管理規約改定では変更されるようですが)
規定により影響を受ける賃借人などの総会出席権など
公平は、区分所有者の基本的人権のようなものだと解釈しています。
よって、公平はマンションの利益に優先します。