LEBEN THE TSUKUBA(レーベン ザ ツクバ)の契約者専用スレPart2です。
意見・情報交換の場にしていきましょう。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/405567/
所在地:茨城県つくば市竹園1丁目3-8(地番)
交通:つくばエクスプレス 「つくば」駅 徒歩8分
間取:3LDK・4LDK・5LDK
面積:75.34平米~100.47平米
売主・販売代理:株式会社タカラレーベン
施工会社:多田建設株式会社
管理会社:株式会社レーベンコミュニティ
[スレ作成日時]2015-09-15 00:27:50
[契約者専用]LEBEN THE TSUKUBA Part2
25:
匿名さん
[2015-09-17 10:47:32]
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私もそう思います。
購入の際に確認事項として伝えられた事は、
窓や玄関の外は占有部分ではありません、共用部分です。
ベランダは、災害時に隣戸との避難の邪魔にならないように使ってください。
でした。
管理規約を受け取った時期は各戸それぞれでしょうが、基本的には規約を承諾した上で購入したことになっています。
規約を守って生活している大勢の住民にとって、勝手な解釈は混乱を招くだけです。
また、例としてカウンセラーの方の弁を引用されていますが、法的根拠は何なのかが知りたいです。
それに、例えば自転車なら、なぜ自転車置き場に置かずに玄関先に置くのでしょうか?ここの自転車置き場は、空いていますよね?
タイヤを通路に置くことを許可している新築分譲マンションは、まずないでしょう。
多くの住民は、ローンであれ現金であれ、なぜ数千万円も払ってここに住むのか?
例として相応しくないかもしれませんが、
例えば◯営アパートのような生活(部屋の周りに自転車や洗濯機を置いたり、勝手にベランダに小屋を改造したり・・)をしたくて、ここに住んでいる訳ではないでしょう。
それなりの生活がしたいから、ここを購入したのではないでしょうか。
災害時の避難等を考えることは大切な事ですし、否定する事ではありません。
でも、災害時の事は最低限守るべき基準であって、ここで生活するに当たっての基準となる規約とは違うと思います。