LEBEN THE TSUKUBA(レーベン ザ ツクバ)の契約者専用スレPart2です。
意見・情報交換の場にしていきましょう。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/405567/
所在地:茨城県つくば市竹園1丁目3-8(地番)
交通:つくばエクスプレス 「つくば」駅 徒歩8分
間取:3LDK・4LDK・5LDK
面積:75.34平米~100.47平米
売主・販売代理:株式会社タカラレーベン
施工会社:多田建設株式会社
管理会社:株式会社レーベンコミュニティ
[スレ作成日時]2015-09-15 00:27:50
[契約者専用]LEBEN THE TSUKUBA Part2
23:
入居済み
[2015-09-17 06:50:05]
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少しくらいいいじゃない!じゃなくて、
この程度は法的にも大丈夫では?という意味ではないですか?
笑っちゃうとか他人を馬鹿にしているような書き方は
いくら正しい主張でも見てていい気分がしません…
玄関先は専有的使用権がある共用部
(住宅ねっと相談室カウンセラー まちづくりコンサルタント 村島 正彦)
「各個人宅の通路と玄関の間に少しスペースがあります」とのことですが、おそらくその部分は、各戸のバルコニーと同様に、「玄関ポーチ」と呼ばれる専有的使用権がある共用部だと思われます。
誰もが通行する、災害時の避難路となる純粋な共用部(廊下)は、建築基準法で、両側住戸の場合160センチ以上、片側住戸の場合120センチ以上の幅員を求めていますから、玄関先に自転車を置くことでこれを遮るようでしたら望ましくありません。
ただ、玄関先のスペースに自転車が収まるようでしたら、それぞれ個人の責任で、認めてもいいかもしれませんね。要は、大地震の際、玄関ドアが全開でき、避難用階段までの共用廊下に避難の邪魔になるような物が置いていないかという問題です。
したがって、大切なのは、災害時での避難の視点から、管理組合として問題がないか確認し、趣旨と目的を理解した上で個々人が管理できるかということです。できれば、避難訓練の時に、実験してみてはいかがですか。
何か問題にぶつかった時の解決方法として、法律を順守することも大切ですが、それ以上に、その法律の目的と趣旨から判断することが大切でしょう。