管理組合・管理会社・理事会「野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-11-28 14:13:59
 

住まい〇ーフィンでのアンケート結果では一位、その他のランキングなどでも上位にランクされていて評価が高いようですが、本当のところはどうなんでしょうか?野村がかんりしているマンションにお住まいの方や、他の管理会社と比べたことのある方などの率直なご意見をお聞きしたいです。

野村リビングサポートURL:http://www.nomura-ls.co.jp/


[合併による社名変更のため、スレッドタイトルを修正しました。2017.11.28 管理担当]




[スレ作成日時]2009-11-23 20:45:00

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野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?

808: 元フロント 
[2016-02-13 17:36:29]
 以前から気になることが一つあります。それは
>この2点に共通するのは「八百長」志向。
 この様に、ご自分の印象で対立グループの事を書いている文章が多い事です。
 私が読んでも、客観的でないなという文章が散見されました。

 一般の(特に管理に無関心な)区分所有者は、この様な発言を聞いても(配付文書を読んでも)どちらが正しいか分かりません。

 自分で詳しく調べようともしません。
 主張は、証拠に基づき、簡潔に行う方が伝わります。
 長い文章は、読んでもらうことさえできません。

 もう一度、
 他の人は自分ほど考えていない、
 どうでもいいと思っていると考えている
 管理に関心を持ってもらうことは不可能
 だから、
 この件は反対という意見を集める
 事を目標に行動したらいかがでしょうか。

 規約改正を審議する総会で、規約案が変更になることはありません。
 規約案は事前に配付し、説明会での意見を聞いて、変更するなら再度説明会を開くか、総会資料に変更後の規約案を記載し、総会当日は、採決のみ行うべきです。
 委任状や議決権行使書は説明会や総会資料に記載された規約案に基づいて判断されているからです。

>区分所有者が意見交換できる総会(※)を管理会社に覚られずに自費開催しなければ、反対議決権を集めることは不可能ですよね。
 (※)区分所有法に定める臨時総会なら、費用を請求出来ます。

 これが実現できれば、一番良いのですが、非常に難しいと思います。
 皆さんのおっしゃることはもっともですが、「大半の区分所有者が無関心」で、「管理会社に覚られずに自費開催」などほとんど不可能だと思います。

 これが現実です。
 だからこそ、最も可能性の高い方法として、反対意見のポスティングや戸別訪問で、「1/4の議決権を集める」という方法を書きました。
 
 この文でも長すぎると、自分で思います。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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