管理組合・管理会社・理事会「野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-11-28 14:13:59
 

住まい〇ーフィンでのアンケート結果では一位、その他のランキングなどでも上位にランクされていて評価が高いようですが、本当のところはどうなんでしょうか?野村がかんりしているマンションにお住まいの方や、他の管理会社と比べたことのある方などの率直なご意見をお聞きしたいです。

野村リビングサポートURL:http://www.nomura-ls.co.jp/


[合併による社名変更のため、スレッドタイトルを修正しました。2017.11.28 管理担当]




[スレ作成日時]2009-11-23 20:45:00

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野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?

766: 元フロント 
[2016-01-16 11:08:22]
>管理人ら業者が理事会に毎回出ていると知って驚いていらっしゃいました。
 管理会社が理事会で行う「月次業務報告」の詳細を知るために、理事会が管理員を同席させる管理組合はたくさんあります。
 この事は問題ではありません。
 管理員が出しゃばりすぎるのは、管理会社と組合の認識の問題で、契約違反には当たらず、処分対象にはならないと思います。

 地方整備局は、管理会社の登録・更新・行政処分を行う部署です。
 管理会社が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(適正化法)」に違反していないかを調査します。
 処分は、重いもので「業務停止・登録取り消し」などがあります。
 業務停止と言っても、新規受託先獲得の営業活動が一定期間(通常は2か月)禁止になるだけで、受託中の管理組合の業務が禁止になる訳ではありませんので、管理会社にとって大した痛手ではりません。

 しかし、行政処分を受けると、管理会社は受託中の管理組合全てに対し、処分を受けたことを通知しなければなりません。
 これが管理会社にとって、大きな痛手となります。

 1. 管理委託契約は、1年ごとの重要事項説明や契約が必要で、自動更新・複数年契約は禁止されています。
 2. 管理委託契約の内容が、適正化法に違反していないか。
 3. 管理業務の実務が、委託契約に違反していないか。
 4. 行政処分を受けたことを、全管理組合に通知しているか。
 これらを監査し、処分対象とします。

 地方整備局に告発するなら、上記の違反行為の証拠を提出することが肝要です。

 管理業務の実務が、管理規約に違反しているなら、処分対象にはならなくても、指導を要請することが出来ます。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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