リバーガーデン千里中央 あかり絵のみちの契約者や住民用スレです。
色々と意見を交換したいと思っています。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/419489/
所在地:大阪府豊中市新千里南町1丁目1番1(地番)
交通:北大阪急行電鉄 「千里中央」駅 徒歩8分 、大阪高速鉄道大阪モノレール 「千里中央」駅 徒歩10分
間取:3LDK~4LDK+N ※Nは納戸です。
面積:63.66平米~100.96平米
売主・事業主:リバー産業
販売代理:リバーホーム
物件URL:http://www.rg-akarie.jp/
施工会社:リバー建設株式会社
管理会社:株式会社浪速管理
[スレ作成日時]2015-05-26 20:13:11
リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち〈契約者用〉PART2
812:
マンション住民A
[2016-05-29 15:27:38]
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逮捕権に否定的なお考えをお持ちのようですが、恐らくWikipediaなどで逮捕罪・監禁罪を読んで、そのような解釈をされたのだと思います。
しかしながら、それらで説明されているのは、逮捕罪の罪の説明と、内容や罪を問う要件を述べているのであって、逮捕権行使の要件や具体的な有効性をのべているのではないので、811さんが否定的な解釈に陥ってしまうのは仕方がないことです。
又、逮捕罪を問うのは極めてハードルが高く、今回の件なら言いがかり的な請求でしかありませんので門前払いです。
誤認逮捕した場合には民事責任を問われる可能性がありますが、現行犯逮捕なら誤認もないでしょう。
それと、ケガをさせた民事責任について、そのような状況になるのは任意に従わず逃亡をはかる時でしょうか。犯人が逃亡しようと暴れて逆に犯人がケガをさせたなら、犯人は民事責任だけではなく更なる刑事罪も問われます。
だから、>>796=>>801さんの事例をよ~く読むと理解できると思いますが、お手本のような対応で素晴らしく、頼もしく思います。