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名無しさん
[2019-10-21 00:14:00]
着手金を貰った時点で、社長さんが実質、倒産を予期していた、あるいはもうその事実が客観的に見て明らかで、かつそれを払った方が証明できれば、詐欺その他で、刑事告訴の対象になり得る可能性が高いです。倒産が明らかで責務が遂行できない可能性が極めて高いのに、着手金を受領する意味が本来の着手金の性質から考えておかしいからです。
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