当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。
前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。
簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
徐々に増えている状況である。
[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38
管理費の滞納問題について
71:
匿名さん
[2015-06-29 11:15:24]
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計算は、すごく単純なので、管理会社はすぐにやってくれますし、素人でもすぐにできる程度の計算です
> また、延滞料は、どこで区切るかというのが複雑です。
基本的には、引き落とし日の次の日から延滞料がかかるので、明確です
ただし、一般的には、少しだけ免除措置が取られていることが多いです(たまたま忘れた場合など)
私のマンションでは
①引き落としできなかった場合、1週間以内に支払要求通知が封書でいきます(常習犯の場合は別途対応)
(XXX日までに支払わない場合延滞料がかかる旨も記載)
②期日内に支払われたら、延滞料は免除。支払われなかった場合、引き落とし日の次の日からの延滞料を請求
③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とし
結構単純ですよ