当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。
前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。
簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
徐々に増えている状況である。
[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38
管理費の滞納問題について
23:
匿名さん
[2015-04-25 20:55:00]
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裁判所の決めた事がすべてではないのよ、守らなくても御咎めはありません。
支払い期限になってから当人が病気、失業、減給、世の中何でもありですよ、平和ボケだね。
当人が現実に支払いを開始しても生活苦という事を言うのなら、これまた回収不能。
マンションの場合は59条の特効薬有りますから、最後にはなんとかなりますよ、検討祈ります。
素人は裁判所を頼りすぎですね、現実には意味無い事が多いんですよ。
裁判所は当事者に資産や所得が無くても支払い命令出しますから、意味解りますか? 笑