当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。
前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。
簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
徐々に増えている状況である。
[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38
管理費の滞納問題について
22:
匿名さん
[2015-04-25 20:42:24]
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裁判所は滞納者の所得を勘案してから、分割払い等を決めるのですよ。
支払い能力があるから裁判所は判断するのです。
もし、まるっきり支払い能力がなければ、分割払いとかは提案しませんよ。
それこそ、競売とかになる可能性が出てきますからね。
だから、滞納者は、支払い命令があれば支払いますよ。
現に、金融債権は支払いが滞ることはないんでしよう。
銀行とかの支払いを滞らせたらそれこそすぐ競売になりますからね。
裁判所を信じなさい。
人を信じ、信じられる人間になりましょう。