管理組合・管理会社・理事会「共用部分修繕の為の積立金不足について」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [男性 40代] [更新日時] 2015-04-21 09:54:09
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某中古共同住宅で管理組合の理事をしている者です。
至急皆様に教えて頂きたいことがあります。
私どもの管理組合では、築年数が古いこともあり、10年程度の間隔で実施されている大規模修繕の為に修繕積立を
行っています。そして、最近になって解ったことなのですが、いわゆる各戸の窓枠部分のアルミサッシについては、
共用部分と見なさず、アルミサッシの取替えを含む修繕の為の積立というものがなされていませんでした。
そもそも、窓枠のアルミサッシが、共用部にあたるのか、個人のものなのかの判断が難しく、そのため、長年、
私どもの管理規約では、窓枠のアルミサッシを共用部と規定していませんでした。そして、その分の金額を、毎月
の各組合員の納める管理費を減額する措置をとっていました。
アルミサッシの修繕については、大雑把にみつもって各戸50万程度だとしても、現在の積立金では、とても組合員
全戸の修繕を賄うことができません。すでに、大規模修繕を待たずに、個人でアルミサッシの取替え等をされてい
る住民もいらっしゃるようです。
ただ、本来は、窓枠部分のアルミサッシは、共用部であるということのようですから、大規模修繕の形で実施する
必要があるかと思います。しかしながら、次の大規模修繕は、3年後に予定されており、管理費を値上げしても、
間に合わないですし、一方で、新築当時から入れ替えを実施していない住民もすくなくないので、非常困ってお
ります。何かいいアドバイスがありましたらお願い致します。



[スレ作成日時]2015-04-12 17:56:59

 
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共用部分修繕の為の積立金不足について

83: 匿名さん 
[2015-04-19 14:01:41]
>>79
>しかし、建築基準法では、別箇の建物です。

RETIO. 2010. 4 NO.77
【新宿マンション事件について】
http://www.retio.or.jp/attach/archive/77-049.pdf
からの抜粋

建築基準法等は「1の建築物」の定義、判断基準について規定していないため、ある建築物が「1の建築物」に当たるか否かについては、個別に判断せざるを得ず、判例、通説は、同法の趣旨を踏まえて、社会通念に照らし、構造上、外観上及び機能上の一体性(※)があると認められる建築物は、「1の建築物」に当たると解している。

(※)たとえば、本件においては、給水設備、排水設備、電気設備及びガス設備等のいわゆるライフラインは、一体として管理され、すべての住戸の住人が共同して利用するものとして設置されるのであるから、機能上の一体性があると認められるとした。

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