第二管理組合について語りましょう。
建物の区分所有等に関する法律 第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
となっています。
しかしながら、現存する管理組合において組織的な管理運絵の合理性や合法性の確保を敬遠し、全区分所有者が無知又は問題意識欠如であることもあり、合理性や合法性の確保ができないマンションもある様です。
そこで、抜本的解決として「第二管理組合」設立で対抗し合理性や合法性の確保をすべきとなることになります。
考えるに上記条文は決して「第二管理組合」設置を禁止しておらず、正当性がある「第二管理組合」設立で現存する管理組合を否定でき得ると考えますが、皆様のご見識を拝聴できれば幸いです。
[スレ作成日時]2015-04-08 04:02:16
第二管理組合ってどうよ?
13:
買い換え検討中
[2015-04-14 22:20:50]
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>区分所有法 第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲会社)は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
であっても、この規約に民法等法律に抵触・違反するものがあれば法優先の思考により売買契約が無効となると貴殿は言っている様にしか思えません。管理組合結成総会での瑕疵は区分所有法第3条の定義すら怪しくするものです。
でも、ここでは管理組合設立以後のマンション管理運営での不法性や非合理性(組織的な管理運絵の合理性や合法性の確保を敬遠し、全区分所有者が無知又は問題意識欠如であることもあり、合理性や合法性の確保ができない。)ことについての論議をしているもので、貴殿ご見解では『マンション管理運営での不法性や非合理性を認識した少数派は我慢しろ。』と言っているもので、元フロントとしての善管注意的意識が欠如されている様にしか見えません。
だから、管理体制が一度固まった管理組合では余程かつ多数派のの知恵者がいなければ、烏合の衆化が進み資産価値が喪失するもので、それ故に買い換え検討中(マンション→一戸建て)になったものです。
一般論ですが、日本人の大多数は教育過程で生活基礎の法律や社会的常識及び他人を疑うことをを学ばず、専門性のない専門家を漫然と全権委任する傾向があり、性善説に縛られ自己周辺の実態を改善できないものです。これらから烏合の衆化が進み資産価値が喪失するものです。
マンションと言う物は『くだらなすぎ』ですね。