管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-18 06:10:31
 

前スレのレスが1000以上になったので、その4を作りました。
引き続きお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/548375/

[スレ作成日時]2015-04-05 21:26:53

 
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一括受電サービスの総会決議その4

938: 匿名さん 
[2015-05-14 07:44:41]
>>930

>電気工作物の種別で、被告となる側が変わってくるよ。
被告原告のことを言ってるのではない。不法行為の成立要件を言っているのである。
不法行為は原告側に立証責任があるので、立証できなければ裁判に負けるか訴えを棄却される。

>損害賠償請求訴訟の被告が、地域電力会社から、マンション管理組合になる。これは、所有者、占有者がマンション管理組合に変更になる為です。
被告は管理組合かね?受電業者の一括受電サービスの提供を受けてる限り、高圧一括受電設備は管理組合の資産(所有権)ではないよ。だから管理組合は被告になり得ない。
その辺りのことは理事長は十分理解して契約書を精査してると思うが。組合員にも正しく説明することだ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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