管理組合・管理会社・理事会「大京アステージ(旧:大京管理)ってどうですか? その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 30代] [更新日時] 2024-05-29 11:53:49
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株式会社大京アステージについてその3です。
大京アステージ管理物件にお住まいの方、マンション購入検討中の方など、情報交換しましょう。

前スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/168249/



物件URL:http://www.daikyo-astage.co.jp/index.html
施工会社:無し
管理会社:株式会社大京アステージ

東京23区の新築マンション掲示板から管理組合・管理会社・理事会掲示板へ移動しました。2015.2.13 管理担当】

[スレ作成日時]2015-02-12 23:15:13

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大京アステージ(旧:大京管理)ってどうですか? その3

2644: 評判気になるさん 
[2021-07-12 09:18:24]
東京都K市の当マンション(ライオンズマンション)は築後約30年間、(途中で社名変更があったものの)一貫して大京アステージ社との間で管理委託契約を結んできました。近年、同社の受託業務姿勢には疑問を感じる点が多く、2020年には不適切行為(場合によっては違法行為とも見える)が発生しました。その経緯を、以下に示します。
2020年7月の総会決議に従い、給水方式変更工事を同年10月ごろに実施しました。工事費が1000万円を超える大きな工事です。11月3日に本工事契約を補助(実質的には工事業者の仲介)している大京アステージからの工事終了の連絡を受けたのですが、工事後にはそれまでとは異なる高水圧となっており、工事結果について理事や住民からも不安の声が上がりました。そこで理事会では、大京アステージに対して、住民アンケートを取ったうえで不安を感じた家庭については個別に対応するよう指示をいたしました。
しかし同社は、住民対応中であるにもかかわらず、簡易完成図書提出をもって工事は完了しており、しかも工事請負業者(大京穴吹建設社)もその理解であるという虚偽の通達(後述の通り、これは工事請負業者の意図ではありません)をもとに、支払いを手続き依頼してきました。理事会としては、個別住民対応が完了しておらず、最終完成図書も受理していない段階での支払い手続きは妥当ではないと判断し、その旨を大京アステージに伝えました。
最終的には、12月19日に「住民対応がすべて完了した」との大京穴吹建設からの連絡が口頭でありました。これにより理事会としては大京穴吹建設からの最終完成図書の提出をもって納品とし、支払いを行う予定でした。しかし、二日後の12月21日に大京アステージ担当者(フロントマン)からは、数日以内に支払いを完了しない場合には「業者倒産」や「損害賠償請求」などもあり得るという文言が理事全員にメールで送られてきました。この結果、理事会が大きく動揺・混乱したことは言うまでもありません。
その後、理事3名で大京穴吹建設担当者に電話確認し、住民対応未完了段階および最終完成図書未提出段階での支払い請求は大京穴吹建設の意図することではないことを確認しました。また、大京アステージ西東京支店は、大京アステージフロントマンのこれらの不適切な支払い請求行為を把握していなかったことも、後日の西東京支店長および担当課長への面談で分かりました。
この一件に関しての大京アステージ西東京支店長から理事会への謝罪文が送付されましたが、今回の混乱の原因は大京アステージ社と理事長の理解の相違によると記載されていました。これはもちろん正しくなく、上記の説明の通り今回の一件はすべて大京アステージの不適切行為によるものです。西東京支店長は口頭での面談でそれを認めたにもかかわらず、謝罪文では理事会らの繰り返しの依頼に対して自社の過失および責任についての明記を拒否しました。また、当該フロントマンは依然として当マンション担当のままです。
そもそも、当マンションと大京アステージ社の間の管理委託契約では、工事の外注において発注補助や実施確認を同社が行うことになっていますが、当マンションに対して支払いを督促をする義務も、また権利もありません。また、後日の確認により工事業務遂行に関して大京アステージ社と大京穴吹建設の間には業務委託契約関係はなく(あれば明らかな利益相反行為となります)、大京アステージ社は大京穴吹建設を代行して当マンションに支払い督促を行う権限を有していません。まして、上記のように大京穴吹建設の意向でもない支払いを架空の損害賠償請求をちらつかせて強要する行為は、不適切行為を超えて違法行為である恐れさえあります。また、工事請負業者の意向と無関係に支払い督促をする行為は工事請負業者との間でキックバック等の利益供与を想起させ、コンプライアンス上の不透明感が否めません。
以上は大京アステージ社の不適切行為の一例であり、その他、管理委託契約内容の自社が有利になるような曲解(理事会でのその都度の指摘に対しては謝罪して認める)や数百万円の差額の出る見積もり作成など、大京アステージ社の自社利益誘導型の行為は目に余るものがあります。健全なマンション業務委託のためには、このような管理委託契約は一日でも早く見直すべきと感じます。

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