東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【住民専用】イニシア千住曙町Part6」についてご紹介しています。
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住民専用 [更新日時] 2024-05-22 22:35:27
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イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
 
マンションの外むけホームページ
  http://www.isa515.com
マンションの住民向け掲示板
  (オーナー・自治会員は全員加入可能)
  https://www.m-collabo.com/isa/
 
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが非常に多いです。
この人は怪しいな?と思ったら、その方に住民しか知りえない情報を尋ねて
いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
 
 
【検討板過去スレ】

イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ         http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4)     http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5)     http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6)     http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
 
【住民板】

イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
【住民専用】イニシア千住曙町Part5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752

[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04

現在の物件
イニシア千住曙町
イニシア千住曙町
 
所在地:東京都足立区千住曙町18-1(地番)
交通:東京メトロ千代田線北千住駅から徒歩14分
総戸数: 515戸

【住民専用】イニシア千住曙町Part6

3551: マンション住民豚さん 
[2024-03-21 23:09:31]
「事故があるとき又は欠けたとき」は定款規定によるあるものですが、もともとこの標準管理規約の条文は漏水などで”平時”(震災などではない)時に”直ち”に強制立ち入りを実施できて、それを拒んではならないとする規定です。

実際に、理事長の携帯などを呼び出した場合に(理事長は携帯番号を組合に告げておく義務などはないと思います:義務にするなら組合負担で支給すべきですね)連絡がつきませんとなった場合に(震災なら携帯がつながらないなども東日本大震災の場合には想定される)理事長に”事故があった”、あるいは”欠いている”状態であって、副理事長の理事長代行不在での代行規定が適用できるかどうかは自明とは言えません。

法人の法務担当者(2つありますがどちらかは申しまん)に尋ねたところ、欠いているには明確にあたらず、事故があるとき認定も難しいのではとのことでした。警視総監の非常時の職務代行者規定の訓令等を参考に、「事故があるとき」とは、長期又は遠隔の旅行、病気等の事由により職務を行うことができない場合とされているなどで、”単に連絡がつかない”だけで、権限を奪ってしまってよいかは疑問であるとのこと。携帯呼び出したらつかまらなかったら、では私が理事長の代わりですとか言えるならいろいろ悪さができちゃいそうですね。
(素人判断はせず、無論有資格者に確認をしています。無論法務相談には法人のお金・・・つまりは管理費・・・を使っていますけどね)

この場合、理事長が戻るまで”自分”または”その指名したもの”しか緊急立入りできません。当法人の規定はもともとかなり災害対応に寄せた形になっていて、災害対策本部長がこの条文の主語なので、理事会役員が誰か1人でもいれば可能な規定でその点では勝りますが、その1人(1人で宣言可能です)が災害対策本部の立ち上げを宣言しなければ平時規定としては使えません。

理事長がいないと機能しない(可能性が高い)規定かどちらを優先するかですが、少なくとも足立区(バックにいるマンション管理センター)とのやりとりでは、当法人の規定が標準管理規約に”劣る”ものではないことは認めて頂いた上で認定制度準拠は確保、今回4月の総会の第2号議案において、”震災等の災害時以外で””理事長がいる”場合に標準と同じになる規定も組み込むことに半年以上前の理事会で決議されています。
詳しい経緯は、多分ウオッチャーさんくらいしか見てないと思いますが15期の理事会議事録および、4/21総会の第2号議案(特別決議)でご確認ください。

なお多くのマンションで副理事長は1名のみです。当組合は当初は3人今は4人いますが、あの311の東日本大震災の日、マンションにいた理事で副理事長以上は私1人。その日の24時までの間に管理事務室に顔をだしたのは理事長の私のほかは平理事1名のみでした。平日昼間の震災などではほぼ全理事が不在もあり得るわけです。(私もその日はたまたまマンションにその時間に板にすぎません)直後に招集した理事会は過去にただ1回だけ流会した理事会でした。

その程度にみな自分のことだけでせいいっぱいで、理事としての業務などしている暇はないものなのです。無数に”規約違反”(後で理事会承認がなければ)の専決決済を即日実施しましたが、その反省かた非常時の規定は大きく”その場にきた人にいわば”非常大権”を与える方向に書き替えてあります。責任とるで1人で頑張っていて、後で理事会決議がなかったで虐められてもその人が気の毒ですので。

#すまい・る債のほうは反論にもなっていないので放置です。3年で利息を受け取って全額解約予定なので、少なくとも”後に残る”ような損害を組合に与えているとはいえません。2021年買い付け(実際には決定は3年半前です)に戻って今からみて後つけでも”よりよい”・・・かつ財務会計細則の縛りに合致した・・・提案が可能であったらなら記載してくれればお相手もしますが。

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