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[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
3290:
理事会ウオッチャー
[2024-01-05 15:08:53]
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協力金の用途については、第12期臨時総会の第8号議案での多数の規約・細則の変更の一部で、理事会運営細則第14条第8項と、役員活動費細則第2条の3(枝番条文)である。
報酬按分を含む理事のみへの支出に全額用途が決まっているから、協力金を徴収した期に理事会役員である物のの本来報酬に按分して配分するのは、単なる規約事項であってほかの分配方法(輪番理事のみに配分するなど)や、配分なしで単に一般会計の剰余金に充当することは細則規定で認められていない。
細則そのものも豚さん作だとは思うが。
本議案は、特別決議部分(規約第38条第5項から第7項制定)とあわせて賛成率95%で可決されている。反対が27票で5%あったのはかなり珍しく、皆案外議案書を見ているものだなと。
過去3年の輪番は9/7/7人に対して、協力金支払は、4/11/5人だから(各々通常総会の最終議案に承認事項の一部てでてくる)豚さんの言っている受諾戸数:辞退戸数=1:1は議案書に書いてある通りで、特に理事会のみの秘匿情報ともいえない。
理事会ウオッチャーの部屋番号はXXXで、名前と職業はとか書いたらさすがに理事としての守秘義務違反にって問題だが。
監事が指摘で総会を招集できたり、裁判すれば勝てる法令や規約への違反の有無にしか私は興味はない。総会で決めた規約なら、それが違法かどうかのが問題であり、まともな監査役ならその範囲で仕事をするだろう。
豚さんは今の協力金金額設定は十分高くて、半分辞退になるとは初期設定時には思っていなかったようで安すぎたとかXのポストで言っているが、それでも半数は輪番を受けているわけで、制度として機能している。
私は権利としての輪番辞退の支払いとして金額は妥当と考える。理事やって若干の報酬を貰うか、協力金で辞退できるかが半々ならば公平とは言えるだろう。もともと権利としての役員辞退との間の公平性の確保目的でつけているものなのだから。
私は月5千円程度はした金惜しさに輪番を受ける気はないが、もとより理事をする気はないからこれ以上激しく上げられても困る。
協力金の設定および、その用途について法に定めがあるものではないから、公序良俗に反するような(理事長1人で総どりや協力>100万円など)著しく不公平な設定でない限りは組合の自治範囲であり、きちんと明文化した規約か細則を総会で制定すればどう配分してもぞの組合の自由ではある。
無論”輪番だけ”で山分けするルールにもできるが、立候補理事と輪番理事を報酬面で区別する理由付けは難しい。立候補だろうが輪番だろうが、業務に伴う権限と責任は少なくとも規約上は同じ。
ずっとやってる理事がいて、小遣いにしててけしからんというなら、2期4年などの連続任期制限をつけることは可能だが、遡及して適用はできないから2期4年なら、規約制定から4年はできてしまうことになる。現状を考えると、2年全数入れ替えは無理だろう。
協力金を理事会総どりという設定は他の組合でも事例はある。理事報酬が安すぎてなり手がないのに対して、辞退者に負の役員報酬を設定して、役員をするものと、辞退するものの差額を動的に変動させて妥当なところに収束させる効果は期待できるとは考える。
皆が辞退すれば役員報酬は上がっていくが、10人に1人しか受けないなら10倍貰っても当然ではあるだろう。そこまで皆理事になりたがあらないなら、第三者管理も見えてくるが先に書いた通り、組合を法人化してる状況との相性は悪い。