第2条 契約解除に伴う措置
(1)発注者(甲)が請負契約後、この契約を解除したとき、発注者(甲)が請負者(乙)
に支払った契約金は理由のいかんにかかわらず、一切返金されない。
(2)発注者(甲)が請負契約後、この契約を解除したとき、発注者(甲)が請負者(乙)
に支払った着手金は
ア)契約解除が発注者(甲)の一方的な理由(自己都合)により行われた場合、一切返金されない。
イ)契約解除が(甲)(乙)両者の考え方の相違による理由に行われた場合、両者協議の上、
工事手配済分及び完了分の材料費及び人夫費、並びに営業諸掛費を差し引きの上返金するものとする。
(3)請負者(乙)が請負契約後、この契約を解除したとき、発注者(甲)が請負者(乙)
に支払った契約金及び着手金は、その理由のいかんにかかわらず、請負者(乙)は
発注者(甲)に無利息にて全額返還する。
工務店から出された工事請負契約書の一部です。、一切返金されない、着手金とか 厳しい内容に
なっていると思うのですが、どこもこんなものなんでしょうか。
[スレ作成日時]2014-11-30 12:36:37
工事請負契約書 約款 について
1:
匿名さん
[2014-11-30 14:33:47]
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なぜならば、請負契約は理由のいかんにかかわらず、途中で契約解除が可能です(民法)。この時、解除者は相手の損害を賠償しなければならないのですが、解除者が前払いしていた金員(契約金や着手金など)があれば、相手は損害賠償額を差引いた余剰分は当然返金しなければならないからです。
契約書の約款は、国土交通省が出している民間建設工事標準請負契約約款(乙)を使うように要求しましょう。
↓
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html
もしもそれを承諾しないような業者であればは、悪知恵を働かせるずるい業者なので契約するべきではないと思います。(その業者に「ずるい」行為との自覚はないかもしれませんが、、、)