長文での質問をお許しください。
都内でマンションの理事をしております。
当マンションは、築約50年で戸数150、各戸の専有面積は150~400㎡で、
もともとは富裕層向けのマンションで、100年以上もたせるべく理事の仕事も煩雑な状況です。
住民も高齢者が増え、浴槽が高すぎて危険(現状では床から60-70cmが多い)
であるという要望が多く、このたび浴槽を低く広くすることで組合員に総会で提案し、
圧倒的な賛同をいただきました。(現状では提案紹介の段階で、議案として採決してはおりません)
理事会からの提案の趣旨はおおよそ次の通りです。
A.浴槽を、低くて大人が足を伸ばせることが出来る大きなサイズに全戸交換する
B.浴室を大きくする必要があり、浴室の拡張を全戸行う
C.それに合わせて給湯器も全戸交換する(1台30万円程度)
D.それに合わせて排気ダクトなど共用部分の工事もおこなう
E.以上の費用は、修繕積立金を利用する
いざ調査いたしますと、ほぼ半分の個数で、建物分譲時とは異なる給湯システムを設置しており
(いずれも理事会で承認済みです)、中には給湯器だけでも200万円以上のものを設置している組合員もおりました。
ここからが質問なのですが、一部の組合員がこの案に反対しております。
工事は全戸一斉の予定で、少なくとも一戸でも工事を反対すれば割高になるだけでなく、
その一戸と同じ排気ダクトを利用している戸全体の工事が出来なくなります。
反対の理由はさまざまですが、主なものは次の通りです。
①浴槽、給湯器など専有部分の機器交換のために、修繕積立金を切り崩すのはおかしい
②今利用している給湯器よりも、明らかにグレードが下がるものに強制的に取り換えることは財産権の侵害である
この組合員を説得できない場合、決議を経て工事を実行することは可能でしょうか?
強硬する場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
また、修繕積立金を使うことに問題はないでしょうか?
管理会社の見解としては、強硬は難しいとのことでした。
以上、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2014-09-28 14:25:51
専有部分の機器交換について
39:
匿名さん
[2014-09-30 09:13:45]
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*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。