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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38
 

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

 
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マンション管理何でも相談コーナー

942: 元フロント 
[2015-04-04 21:11:58]
一気に投稿が増えましたね。
変な投稿も少ないし、いいことです。


>管理会社の変更で、議決権行使書で2年間の契約がOKであるものを、数名の出席者(欠席者、委任状、議決権行使書、除く)で議案の変更をして
 大変な組合ですね。
 本来、議決権行使書は提出議案の賛否を書きますから、議決権行使書があれば、議案の修正は出来ない。
 だからこそ、私は議決権行使書に賛成できないんですが、それをやっちゃうんですね。

>しかし、理由があって出席出来ない場合に議決権行使書か委任状で自分の意志を表現できることは区分所有法で保証されている。
 その通りです。
  総会案内に委任状しか添付されてなくても、自分で議決権行使書を書いて送ればいいのです。

>よく考えもせず議決権行使書に〇をつける組合員の割合が圧倒的に多い
 怖いのは、これなんですね。
 例え、委任状が議長あてでも、総会に出席した数人が全員反対なら、議長はそれを無視して「自分は多数の委任状を持っているから可決する」とは、言いにくいものです。
 そこにチェック機能が働きます。
 無責任な議決権行使書は、その機能をなくしてしまいます。

>そこで、議案に『改定の主旨に沿った範囲での若干の字句の追加、修正も併せてご承認ください』という旨の但し書きを付しておけば、総会において出席者の総意により、若干の字句の変更はすることができるといえます
 本当ですか?
 ウソくさい。判例でもあるのでしょうか?
 「改定の主旨に沿った範囲」なんて、誰が判定できるのでしょう。
 「ご承認」しない人の権利はどうなるの?
 シロウトが考えても、無理がある但し書きだと思いますが。

 弁護士は、相手がシロウトだと思ったら、平気で強弁しますから、要注意!!

>932さんの「議決権の4分の3以上の承認を得て可決されました」は、要領の記載が必要な議案と、たまたま3/4を得た普通決議の議案なのかが書かれていませんので、貴方の説明は納得できません。

>区分所有法第37条1項において、「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」と定められています。

 ここで再び質問。
 「あらかじめ通知した事項」とは「一字一句まで」と解釈すべきでしょうか。
 それとも「議案」と解釈すべきでしょうか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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