金杉台団地ってどうですか?
27:
アドバイザー
[2017-06-07 07:53:18]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
27:
アドバイザー
[2017-06-07 07:53:18]
|
前者の1/5以上の組合員賛同による臨時総会開催権行使は、ローラー作戦で組合員を一人一人口説き落とさない限り難しいと思う。訴訟となると普通は係りたくないから引くと思う。
それと理事長が自分の解任決議の総会を招集するか否か?理事長が応じなければ総会招集請求の訴訟を起こすしかない。
後者は区分所有法の規定であるから実効性はあるが、管理者解任請求(訴訟)の裁判所受理はハードルが高い。
よほど確実な証拠(例えば領収書とか支出を示す通帳とか)でもない限り裁判所は却下する。