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匿名さん [更新日時] 2005-11-20 01:01:00
 

良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。

[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00

 
注文住宅のオンライン相談

【広い】 ヒューザーのマンションってどう?その2【居住者歓迎】

605: 匿名さん 
[2005-11-19 18:13:00]
561の判決にある行政事件訴訟法21条1項がこれ。

第21条 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。

たしかに地方公共団体が「取消訴訟に替わる賠償等の請求の訴えの相手になること」は妥当ですね。
ただし、損害の一部でも税金からまかなわれるかもと、淡い期待を抱いている方々は
この条文がが「取消訴訟の目的たる請求を」「国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更する」ためのものであるということをよく考えてください。

そして今回の事件による損害が「取消訴訟」とは何の関係もないことにも思いをはせてみてください。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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