つい先ほどTBSのニュースで民間検査機関、ビューロベリタスジャパンについて特集していました。
内容は私達購入者にとって恐るべきものでした、、、
ビューロベリタスジャパンの検査したある欠陥住宅について担当者は、
「私たちは設計者の希望のとうりに無理して許可を出している。文句を言われる筋合いはない。
(さらに設計図にあるはずのはりがなかったことに関して)それは見落としました。しかし
ずっと見張っているわけにはいかない。コストもかかるのでそこまではできない。
それは制度上の問題であり自分たちは悪くない。」 とのことでした、、、
[スレ作成日時]2005-12-09 17:53:00
ビューロベリタスジャパン
57:
匿名さん
[2006-03-23 19:11:00]
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◆実用新案法(侵害とみなす行為)第28条
次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
1.業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをい
い、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しく
は輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2.登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く
一般に流通しているものを除く。)
であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その『考案』が登録実用新案
であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、
業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
定義「考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」
ここで明確に検査機関の方々に理解いただきたいのは実用新案法とは読んで字のごとく
『考案』した『案』を保護する法律。
ちなみに「考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」であります。
『創作』です。
個々の具体の事例について特定行政庁の主事が判断する『解釈』とは全く異質の物である事
が分からないはずがありません。又なにか裏があるのか、闇があるのか、なんなんでしょう?
建築基準法の『解釈』と『考案』を混同しないように注意して審査しましょう。