つい先ほどTBSのニュースで民間検査機関、ビューロベリタスジャパンについて特集していました。
内容は私達購入者にとって恐るべきものでした、、、
ビューロベリタスジャパンの検査したある欠陥住宅について担当者は、
「私たちは設計者の希望のとうりに無理して許可を出している。文句を言われる筋合いはない。
(さらに設計図にあるはずのはりがなかったことに関して)それは見落としました。しかし
ずっと見張っているわけにはいかない。コストもかかるのでそこまではできない。
それは制度上の問題であり自分たちは悪くない。」 とのことでした、、、
[スレ作成日時]2005-12-09 17:53:00
ビューロベリタスジャパン
22:
匿名さん
[2006-03-15 12:57:00]
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床面積に参入しても容積不参入である部分は多いです。
ちなみに共同住宅の『共用 』廊下・階段は屋内であってもすべて容積不参入です。
別スレに投稿したらとても読みつらい形になったので
マルチというらしいがあえてここにも。
建築面積にはすべて含まれますが容積算定の為の
『床面積』に入るか否かの判断です。
柱・梁で囲われて屋根のかかっている物が『建築物』
の定義でその建物ボリュ−ムに建ペイ率や容積率という
制限を設けているのですが、『壁のない門型建築物』いわゆるガゼボ
http://www.tamano.or.jp/usr/miyama/igirisu/gazebo.htm
は床面積に参入しませんが、その2大条件は『十分な外気に開放されている』
と『屋内的用途に供しない』事です。
今回の事例はその吹き抜けが『十分な外気』対象となりうるかと
固定の住宅設備を備えつけた室としての用途を発生させた空間が
『屋内的用途に供しない』とされるのかがポイントですが
柱や梁が建築物でないという解釈は成り立たないので
『敷地内の他の建築物から2m離れている部分』
が『外気に有効に開放されている部分』ですから
吹き抜けの先端が柱と梁で囲まれているならば
柱・梁(建築物)から2m以上離れた部分の吹き抜け部分のみが
『開放された外気空間』と定義つけられるわけです。
又、『屋内的用途』とは居住、執務、作業、etc
の用途の空間であるからその『居住』にあたるか否かは
生活動作の食事する、寝る、排泄する、風呂に入るといった
生活動作の用途がその場所に固定化され発生しているか否かであります。
この意味からも固定された住宅設備があり『居住』の延長である空間は
『屋根がかかっている』以上は『屋内的用途』を発生させていると
判断せざるをえないと思います
http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/oalb.html
また上記HPの絵より隣戸境にあるプライバシ−保護の為のスクリ−ンは
玄関入り口のみ等範囲が限定されている場合に限り外気に有効に開放とされますが、
連続して設置すると天井高さの1/2の開放がとれなくなり
『外気に有効に開放されている部分』と成りえません。
>完成済みの場合も、違法建築として告発することが可能です。
ただな〜その特定行政庁の判断にゆだねられるんだよ。
千葉でよくて埼玉でダメってこともある。
その行政の裏をとっておかないと逆に訴えられるよ。
ただし!!
民間検査機関が勝手に拡大解釈していいものではないことは肝に命じてほしい。
専門家より。