管理組合・管理会社・理事会「標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?」についてご紹介しています。
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  3. 標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?
 

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匿名さん [更新日時] 2018-03-27 00:50:43
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いわゆる標準規約には、こんな条項があります。

   第36条(前略)
   3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
   での間引き続きその職務を行う。
   4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

たぶん、多くの管理組合規約にほぼ同じ規定があると思うのですが、3と4って矛盾してませんか?

役員が、所有する物件の売却などを契機に辞任した(組合員でなくなった)として、3(の後半)を適用すると、一時的とはいえ、非組合員が職務をすることになります。
一方、4を適用すると、空白(役員不在)期間が生じます。
同じ役職が複数いるなら、残ったものでカバーできるかもしれませんが、うちのような小規模組合では、各役職1人ずつしかいない(ことが多い)ので、
  後任を就任させるには、役員選出が必要
  役員選出をするためには、臨時総会の開催が必要
ということになって、手間がかかり、空白期間の長期化が避けられません。
論理的にはどうすべきなのでしょうか。
実務上は、うまい知恵があるでしょうか。

ついでに質問です。「任期の満了又は辞任」以外の理由で退任する場合、3は適用されない?
また、「任期の満了又は辞任」以外の理由って、どんなものがありますか。

[スレ作成日時]2006-08-05 12:47:00

 
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標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?

20: 匿名さん 
[2006-08-06 09:27:00]
横から割り込ませていただいて、関連質問です。

第36条3項
 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

この「職務を行う」というのは、「退任する役員」の権利なのでしょうか。義務なのでしょうか。
そこがはっきりすれば、一連の“議論”もわかりやすくなると思うのですが……

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