管理組合・管理会社・理事会「居住者をどう定義していますか」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-04-22 18:22:04
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「オートロック暗証番号の『ばらまき』は規制できないか」というスレの32です。
別スレのほうがいいというお勧めをいただいたので、このスレを立てました。

理事会活動をしていると、「居住者」を定義しなければならないことがよくあります。たとえば、暗証番号方式のオートロックマンションでは、居住者にのみ番号を教えるとか。集会室の使用を居住者にかぎるとか。
その「居住者」、みなさんのマンションではどう定義していますか。
いくつか例?をあげますと

    A 夫は単身赴任で遠隔地。妻だけが住んでいる。夫は居住者?
    B マンションを別荘的に使っている。週に1〜2日だけ来る人は居住者?
    C 女の部屋に、恋人の男(自宅あり)がいりびたり。男は居住者?
    D 人に貸している(自分は住んでない)区分所有者は居住者?

ほかにもいろいろと微妙なケースがあると思いますが、なるべく、「こうあるべきだ」論ではなく、「現にこうしてます」という事例をお教えいただければ幸いです。

[スレ作成日時]2006-09-13 18:26:00

 
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居住者をどう定義していますか

18: 匿名さん 
[2006-09-17 01:17:00]
分譲マンションですよね?一部賃貸用(数区画の区分所有権を一所有者が保有して
いるような物件)ではないですよね?

登記簿上の所有者である区分所有者が、管理組合に「居住者」を届け出ます。
各区分所有者は、管理組合に対して、自ら届け出た「居住者」が管理規約を
遵守する責任を負います。

その届け出られた者のみを「居住者」として扱うということで良いのでは
ないでしょうか?(くどいようですが、居住者に関してトラブルが生じた場合は、
それを届け出た区分所有者が窓口となって解決するということです。)

ちなみに、当マンションでは管理組合への各種届出は、区分所有者名義のものでないと
受付ませんし、総会における議決権の行使は、区分所有者本人か、区分所有者の委任状を
もった区分所有者と同居の居住者にしか認められません。(本人が出席して議決権を行使
するのが原則ですが、やむをえない場合は上記の例外が認められるという考え方です。)
賃貸等で入居している人は、大家である区分所有者が「居住者」と届け出ることにより
「居住者」にはなりますが、区分所有者と同居することはないでしょうし、大家が委任状を
賃貸人に交付する可能性も少ないので、実質的に、総会等への出席や議決権行使は
原則認められません。(区分所有者が親族を住まわせて、その親族が委任状をもって
代理出席するケースは、認められます。)

賃借人を含む「居住者」が共用施設の使用を希望する場合は、大家である区分所有者を通じて
管理組合に申し込むことになります。届け出られていない者が申し込みを行った場合、その
区画を所有する区分所有者は、管理組合に事情を説明する必要が生じます。
(各種使用細則については、大家である区分所有者が賃借人を含む「居住者」に遵守させる
義務を負います。)

転売等により新たな入居者が出た場合には、登記簿謄本により区分所有権を有することを
管理組合で確認しております。

ケース毎に居住者を定義することは難しく、理事会の恣意的な運用を疑われる恐れもあるので、
たとえ「お役所的」といわれようとも、上記のような区分所有法の趣旨に沿った運用を行う方が
各人にとって公正と感じられる運用ができると考えます。

長々と書いてしまいましたが、ご参考までに。

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