管理組合・管理会社・理事会「滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-09-25 10:52:00
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多くの組合で、管理費等の滞納にはお困りだと思います。で、長期・高額・悪質になってくると、「滞納者の氏名を公表しろ」という意見がよく出ます。それに対して、プライバシー・人権その他を理由に、「公表はちょっと……」という結論になることが多いようです。

さて、そういう状況で、ついに滞納者に対し訴訟を起こすことになったとします。おそらくほとんどの組合で、「訴訟を起こすときには総会の決議・承認等が必要」なのではないでしょうか。ところが、総会で承認されるためには
     いつ
     だれに対し
     どういう内容の
訴訟を起こすのか、明確にしなければなりません。つまり、滞納者の氏名・滞納額などを公表しなければならない...と私は思うのですが、そうでもないのでしょうか。

もちろん、「どうせ裁判は公開(傍聴自由)なのだから、もはや伏せる意味はない」という意見があるのは分かっているのですが...

[スレ作成日時]2006-09-20 10:43:00

 
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滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?

34: 匿名さん 
[2006-09-22 21:49:00]
確認させてください。

 ○原告適格性……そもそも、組合(理事長)が原告になる資格がない?
 ○総会決議や議事録の有効性……欠席者が議事録にサイン
   上記二つは関連があり、原告理事長が選任された総会議事録の署名人を
   実際は欠席した組合員が署名・捺印をし、裁判所に提出した。(規約に抵触)
>だから総会議事録が資格証明とならない。

 ○時効の認識……当時、最高裁判断がまだ出てなかった
>被告は5年、原告は10年の時効を主張したんですね。(こりゃ長引きそう)
 ※「債務承認書」でも貰っとけば良かったのにね。

 ○遅延損害金の扱い……理事長自身が滞納したときにも払ってなかったので
>通常、管理規約では「・・・・請求することもできる」となっているはず。
 遅延損害金の請求は違法ではなく「今回訴訟にまで発展したので、あえて請求する」
 で、主張できますよね。一ヶ月でも滞納をした理事長は遅延損害金の請求ができない
 のでは変だし、ただでさえ理事長になる人がいないのに大変なことになりますよね。

 ○充当方式……支払い者が「何年何月分」と指定したものを、他の年月にあてられるか
>通常、管理規約「会計関係」には「指定はできない、古い時期からの請求にあてはめる」
 的になってるはずだと思うけど・・・・

まぁあくまでも想像なり持論なりで記載しましたが、結局、どのような判決、もしくは和解
になったんですか?

>興味がありますので是非教えてください。

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