多くの組合で、管理費等の滞納にはお困りだと思います。で、長期・高額・悪質になってくると、「滞納者の氏名を公表しろ」という意見がよく出ます。それに対して、プライバシー・人権その他を理由に、「公表はちょっと……」という結論になることが多いようです。
さて、そういう状況で、ついに滞納者に対し訴訟を起こすことになったとします。おそらくほとんどの組合で、「訴訟を起こすときには総会の決議・承認等が必要」なのではないでしょうか。ところが、総会で承認されるためには
いつ
だれに対し
どういう内容の
訴訟を起こすのか、明確にしなければなりません。つまり、滞納者の氏名・滞納額などを公表しなければならない...と私は思うのですが、そうでもないのでしょうか。
もちろん、「どうせ裁判は公開(傍聴自由)なのだから、もはや伏せる意味はない」という意見があるのは分かっているのですが...
[スレ作成日時]2006-09-20 10:43:00
滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?
24:
匿名さん
[2006-09-21 20:07:00]
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01さんから23さんまで、実際に裁判した方はいらっしゃいますか。私は経験あります。
裁判は「知の格闘技」であり、「ルールのあるけんか」です。相手のプライバシーに配慮するとか人権を尊重するとか、そんな甘いことを言っていたら、勝てる訴訟も勝てなくなります。
やるなら、「論理的にも心理的にもギュウギュウ締め上げる」ぐらいの非情さが必要です。「そこまではできない」という優しい方は、裁判以外の方法を考えることをおすすめします。
もちろん、戦術的に、情報公開の時期を選ぶ、というのはアリですが。