管理組合・管理会社・理事会「滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-09-25 10:52:00
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多くの組合で、管理費等の滞納にはお困りだと思います。で、長期・高額・悪質になってくると、「滞納者の氏名を公表しろ」という意見がよく出ます。それに対して、プライバシー・人権その他を理由に、「公表はちょっと……」という結論になることが多いようです。

さて、そういう状況で、ついに滞納者に対し訴訟を起こすことになったとします。おそらくほとんどの組合で、「訴訟を起こすときには総会の決議・承認等が必要」なのではないでしょうか。ところが、総会で承認されるためには
     いつ
     だれに対し
     どういう内容の
訴訟を起こすのか、明確にしなければなりません。つまり、滞納者の氏名・滞納額などを公表しなければならない...と私は思うのですが、そうでもないのでしょうか。

もちろん、「どうせ裁判は公開(傍聴自由)なのだから、もはや伏せる意味はない」という意見があるのは分かっているのですが...

[スレ作成日時]2006-09-20 10:43:00

 
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滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?

24: 匿名さん 
[2006-09-21 20:07:00]
みなさんが熱心に意見交換しているのに水をさすつもりはありませんが・・・
01さんから23さんまで、実際に裁判した方はいらっしゃいますか。私は経験あります。

裁判は「知の格闘技」であり、「ルールのあるけんか」です。相手のプライバシーに配慮するとか人権を尊重するとか、そんな甘いことを言っていたら、勝てる訴訟も勝てなくなります。
やるなら、「論理的にも心理的にもギュウギュウ締め上げる」ぐらいの非情さが必要です。「そこまではできない」という優しい方は、裁判以外の方法を考えることをおすすめします。

もちろん、戦術的に、情報公開の時期を選ぶ、というのはアリですが。

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