多くの組合で、管理費等の滞納にはお困りだと思います。で、長期・高額・悪質になってくると、「滞納者の氏名を公表しろ」という意見がよく出ます。それに対して、プライバシー・人権その他を理由に、「公表はちょっと……」という結論になることが多いようです。
さて、そういう状況で、ついに滞納者に対し訴訟を起こすことになったとします。おそらくほとんどの組合で、「訴訟を起こすときには総会の決議・承認等が必要」なのではないでしょうか。ところが、総会で承認されるためには
いつ
だれに対し
どういう内容の
訴訟を起こすのか、明確にしなければなりません。つまり、滞納者の氏名・滞納額などを公表しなければならない...と私は思うのですが、そうでもないのでしょうか。
もちろん、「どうせ裁判は公開(傍聴自由)なのだから、もはや伏せる意味はない」という意見があるのは分かっているのですが...
[スレ作成日時]2006-09-20 10:43:00
滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?
12:
07
[2006-09-20 21:29:00]
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スレタイの主旨から少し外れますが、”個人情報保護法”を気にしているなら対策はあります。
個人情報保護法で、遵守を求められているのは”個人情報が数の合計が過去六月以内の
いずれの日においても五千を超えない者”です。 殆どの理事会が扱っている情報は
これ以下だと思います。 ですから適用外の規定に入るならば、個人情報保護法の問題は
クリアできます。 もちろん、モラルや配慮として適用しようという考えは否定しませんし、
個人情報の管理に気をつけるべきである点は当然なのです。
とは言え、名前公開によるメリット:滞納の抑止など が大きいならば、
公開しようという考えは、法的にも支持される可能性はあります。
(万一 名前公開ということで訴えられても、負ける可能性は少ない)