管理組合・管理会社・理事会「【管理規約・細則の変更】禁止事項追加の進め方」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2006-11-18 09:16:00
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規約・細則の変更は理事会で議案化して総会での決議するということは理解しています。
「禁止事項の追加」となると理事の方のなかでも、個人的に不利益を被る方も
いらっしゃいますし、そういった中でどのように進めていくのが、スムーズでしょうか?
ご経験ある方から経験談など頂ければ幸いです。

当マンションでは「アルコーブ・ポーチの使用について(具体的には自転車保管)」
について話題があがっていますが、「ペット飼育の禁止」「駐輪場の有償化/固定化」
「専用庭の使用の制限(置くものの制限)」など区分所有法やその他の法律では
カバーしにくい ローカルな部分での規約改定のご経験でも結構です。

私自身は、遠回りのような気もしますが、まずはアンケートで住民の総意を
打診しながら、理事会で相談→総会議案としてあげる といったプロセスかと
思うのですが、そこでの注意事項も含めてアドバイス頂ければ幸いです。

[スレ作成日時]2006-05-23 14:39:00

 
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【管理規約・細則の変更】禁止事項追加の進め方

11: 06 
[2006-05-23 18:21:00]
>01さん

皆さんが思われている通りに理事・理事長・議長は運営・審議の際は中立である事が
前提です。

理事会なり、住民総会の運営では『理事長(議長)』は理事長として中立に振舞うの
が当然です。中立であるがゆえに、『理事長』として議決権は有りません。

しかし、挙手の際には住民Aとしての一票を持っています。
仮にこの時に、理事長に一任しにた(された)のだから、手を2つ上げるとか、3つ上げる
た様にカウントしたらどうなりますか?どの立場に立つか解からない住民Aさんに一任した
事に成ってしまうのです。

では住民Aさんと反対の意見の時に任された方の分を手を上げるのでしょうか?
それも上記と同じでおかしな事に成ってしまいますね。

では、少数派にカウントしたらどうなりますか?
結果が逆転する可能性も出て来ます。

『理事長=議長』に一任とする場合は、大勢の意見に沿うと言う意思表示と捕らえるのが
自然な考え方ではないでしょうか?

すなわち、決議に参加された方達で、多くの票に投票された側へカウントとすれば、多数
の意見に沿ったと言う事になり、問題は起こらない訳です。

(^−^)にっこり

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