管理組合・管理会社・理事会「重要事項説明書の交付について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-23 23:34:22
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マンション管理適正化推進法によると、、、

前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。

みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?

ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?

[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00

 
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重要事項説明書の交付について

18: XYZ 
[2007-07-30 19:06:00]
重説書のは標準委託契約書の抜粋ではありません。単なる作成例ですし、全ては委託契約書が基本です。
長期修繕計画(案)の作成は、その費用については別紙1で内訳明示に含まれており、6条の月額定額委託業務費に含まれます。従って、管理会社が外注するか否かに関係なく、別紙1の事務管理業務費か管理手数料の多少で判断すべきで、外注費用を加味する様な管理会社はさけるべきです。
>管理会社に、おんぶにだっこ方式であり、理事会が独自で相見積を取って建物診断を行い30年間の長期修繕計画書を作成することが出来ない契約と成っています。(高くつきます)
これは誤解です。
標準委託契約書
(3) 本マンション(専有部分を除く。以下同じ。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
一乙は、甲の大規模修繕の修繕周期、実施予定時期、工事概算費用、収支予想等を記載した長期修繕計画案を作成し、甲に提出する。当該長期修繕計画案は、○年ごとに見直し、甲に提出するものとする。
二乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
21 別表第一関係コメントより
⑫ (3)②の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整」とは、管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合において、マンション管理業者が管理組合に代わって行う維持又は修繕の企画又は実施の調整(見積りの精査、発注、履行確認等)をいう。
⑬ 管理事務として以下の業務をマンション管理業者に委託するときは、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、本契約とは別個の契約とすることが望ましい。
一建物等劣化診断業務
二大規模修繕工事実施設計業務
三マンション建替え支援業務

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