管理組合・管理会社・理事会「重要事項説明書の交付について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-23 23:34:22
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マンション管理適正化推進法によると、、、

前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。

みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?

ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?

[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00

 
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重要事項説明書の交付について

17: 理事長経験者 
[2007-07-30 17:01:00]
国土交通省が出している重要事項説明書は、当然マンション標準委託契約書の抜粋ですが、特に別表1の基幹事務(3)本マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の、右側に記入されている2〜3項目をよく検討すべきです。
管理会社に、おんぶにだっこ方式であり、理事会が独自で相見積を取って
建物診断を行い30年間の長期修繕計画書を作成することが出来ない契約と
成っています。(高くつきます)
契約ですから、違反すると管理会社から損害賠償の請求を受ける場合もあります。
上記の業務は、管理会社だけでなく複数の建築設計事務所から相見積を取り、業者と面談して金額や信頼性の判断をすべきものであります。
特にこの作業は、大規模修繕工事にも繋がりますので大切です。
(修繕積立金を管理会社の利益誘導資金とせず、効率的に使うべきで有る事は言うまでもありません。)

従って、私のMは別表1の基幹事務(3)を管理組合主導型とし
管理会社も相見積に参加できる。とした内容に変更して契約しています。

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