管理組合・管理会社・理事会「唯一の賃借人を追い出す具体的方法ありますか?」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2009-09-09 21:29:41
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全世帯区分所有者。ただ一世帯だけa;賃借人。 このa;が自分自身が寝静まっている時、以外は騒音たてて迷惑。
それ以外にもルールを守らないで自分の好きなように生活をしている。 せめて、、
まわりと同レベルの生活音に押さえて生活してほしい。 でも、

いっそうのこと唯一の賃借人でもあるので追い出すことできないだろうか?
追い出すにはどうすればいいのか教えてください! 切実です。。


例えば4分の3の総会議決で追い出し可能とか。。。しかし議決しても引っ越しや新居費用は議題提案者が出費しなければいけないとか。。。。

そういう問題あるのですか??

[スレ作成日時]2007-10-25 23:27:00

 
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唯一の賃借人を追い出す具体的方法ありますか?

4: 元理事長 
[2007-10-26 00:55:00]
では手順をお教えしましょう。
まず管理員から注意してもらいましょう。
それでダメならあなたが直接苦情を言いましょう。
それでもダメなら理事長から警告してもらいましょう。
理事長が渋るようなら次の総会で立候補してあなたが理事長になってください。
そして理事長名で警告しましょう。
それでダメなら、その部屋の区分所有者に理事長名で警告しましょう。
それでもダメなら、今度は内容証明郵便で「区分所有法第57条第1項の規定により直ちに迷惑行為を停止せよ。さもなければ法的措置を講ずる。」との請求をしましょう。
それでダメなら、臨時総会を招集し、同法第57条第2項の規定に基づき訴訟を提起することを決議してください。
そして同法第57条第3項の規定に基づき、迷惑行為の停止を請求する訴訟を提起してください。もちろん、迷惑行為の事実を疎明するための様々な証拠はちゃんと用意してください。
訴訟に勝ったら、裁判所が迷惑行為の停止を命ずる判決をしてくれます。
それでダメなら、今度は同法第58条第1項の規定に基づき、専有部分の使用禁止の請求を行います。
今度は総会の特別決議が必要になります。
特別決議で訴訟提起が決議されたら、また訴訟です。
訴訟に勝ったら、裁判所が一定期間専有部分の使用禁止を命ずる判決をしてくれます。

とりあえずここまでやったら報告してください。同法第59条の規定に基づく競売請求をお教えします。

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