管理組合・管理会社・理事会「管理組合員とプライバシー」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-05-24 17:00:05
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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??

[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00

 
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管理組合員とプライバシー

945: 匿名さん 
[2015-05-14 17:29:26]
マンションにおける防犯カメラ管理規程例
(趣旨)
第1条 この規程は、____________マンション管理規約(以下「規約」という。)
第___条(規程)の規定に基づき___________マンション(以下「本マンション」という。)内に設置する防犯カメラの管理、運営および運用を図るため、必要な事項を定める。
(設置の目的)
第2条 防犯カメラの設置は、区分所有者および占有者の防犯および犯罪の予防並びに管理組合の財産の維持保全に資することを目的とし、防犯カメラの運用、管理運営にあたっては、十分プライバシーに配慮するものとする。
(機器構成および設置場所)
第3条 防犯カメラの機器構成は、__台のカメラと__台の録画装置および__台のモニター装置によって構成する。
2 カメラは、次に掲げるか場所に設置する。
①___________例エントランスエレベーター前
②___________
③___________
④___________
⑤___________
⑥___________
⑦___________
⑧___________
⑨___________
⑩___________
⑪___________
⑫___________
⑬___________
⑭___________
⑮___________
⑯___________
3 理事長は、防犯カメラが録画中または、作動中であることについてステッカー等の掲示により周知を図ることとする。
(録画と保管)
第4条 理事長は、防犯カメラの機器、録画した映像を適正に保管し管理するものとする。
2 防犯カメラの操作、録画した映像の保管および廃棄並びにこれらに付随する行為は理事長が行う。ただし、これらの行為を防犯カメラの設置業者またはマンション管理業者等の第三者に委託して行うことができる。
3 録画した映像の保管期間は__日以上__日以内とする。
(※参考1)
テープによる録画を行っている場合には、
「管理組合は、録画テープを○○日ごとに新しいテープと交換し、録画済のテープは少なくとも○週間(○カ月の間)、管理事務室に設置する書庫に施錠のうえ(安全に保管することができる場所に)厳重に管理保管するものとする。」
「前項の保管期間が経過したときは、録画済みテープの映像を消去するものとする。ただし、管理組合が特に必要と判断したときは、この限りではない。」
とする。
(録画映像の閲覧)
第5条 録画した映像は、次の各号のいずれかに該当する場合に閲覧することができるものとする。
一 犯罪行為、汚損・毀損行為が発生した場合
二 前号の行為の予防保全措置を講じる必要が極めて高いと認められる場合
三 警察等の捜査機関からの要請若しくは法令の定めによる要請の場合
四 理事会が必要と認めた場合
2 録画した映像を閲覧しようとするときは、理事会の決議を経て、複数の理事(または管理員)の立会いのもと行わなければならない。
3 前項の録画した映像の閲覧につき、理事会の決議を経る時間的余裕がないときは、理事長の判断により閲覧することができる。この場合、理事長は、閲覧後速やかに理事会に報告しなければならない。
4 理事長は、録画した映像を次の各号に掲げる場合を除いて第三者に閲覧させ、または貸与してはならない。
一 1項第三号の捜査機関若しくは法令の定めによるとき
二 犯罪行為等の被害者からの閲覧要請により、理事長が理事会の会議を経て承認したとき
三 その他理事会の決議により第三者への貸与の必要性を認めたとき
5 理事長は、録画した映像を閲覧または貸与した場合には、閲覧の年月日および時刻並びに閲覧者の氏名を防犯カメラ閲覧記録簿に記録しなければならない。
6 前項の防犯カメラ閲覧記録簿は、少なくとも__年間保管しなければならない。
(守秘義務)
第6条 録画した映像を閲覧した者は、閲覧することによって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(規定外事項)
第7条 この規程に定めのない事項については、規約または他の使用規程の定めるところによる。
(細則の改廃)
第8条 この規程の変更または廃止は、(理事会の決議を経た後、)総会の決議によるものとする。ただし、この規程の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、行うことができない。
(細則原本)
第9条 この規程を証するため、理事長および理事長が指名する区分所有者__名が署名捺印(記名押印)したものを1通作成し、これを原本とする。
2 原本は、理事長が保管し、区分所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、規程原本の保管場所を所定の掲示場所に掲示しなければならない。
附 則
(規程の施行)
第1条 この規程は、(平成)  年  月  日からその効力を発する。
____________マンション理事会 印        年  月  日

理事長______________印
理 事______________印
理 事______________印
理 事______________印
理 事______________印
理 事______________印

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