管理組合・管理会社・理事会「管理組合員とプライバシー」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-05-24 17:00:05
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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??

[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00

 
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管理組合員とプライバシー

765: 匿名さん 
[2015-04-06 20:23:30]
>762
少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。

(1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面(3)備品台帳等(4)組合員名簿

(規約および総会決議の効力)
第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

(専有部分の範囲)
第10条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1)天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする (2)玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする (3)開口部の窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないものとする

3 第1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち、棟の共用部分内にある部分以外のも のは、専有部分とする。

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