当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00
弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について
57:
スレ主
[2014-10-28 16:33:01]
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お示しになったのは、債務不履行の組合員が提訴された場合ですね。それでは、理事長や組合役員等の規約違反行為により、耐えがたい精神的苦痛を負った組合員が、それらの役員に対し損害賠償請求訴訟を提起したとします。ところが、資金面で圧倒的優位にある役員側は、豊富な資金を武器に複数の代理人弁護士を雇い、勝訴したとします。この場合でも、弁護士費用は全て敗訴した原告が支払うべきものなのでしょうか?私どもの規約第68条は、管理組合と組合員とのあらゆる訴訟について、弁護士費用は敗訴した者が支払えと定めています。はたして、それが管理組合にとって良いことなのか疑問です。