管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2015-06-09 00:24:54
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当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00

 
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弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について

130: 元フロント 
[2014-11-19 23:00:16]
>管理者の規約違反が判明した時点で次の規定に基づき、委任を解除するべきです。
それ、誰がするんですか?
あなた自身が、20%の議決権を集めて、理事長解任の臨時総会を開くのですか?
そのあとの理事長候補を見つけることができますか?
まさか、前理事長のいる理事会で、理事さんの中で再度互選すればいいと思っているのですか?
理事長解任の臨時総会を開くなら、理事も解任し、新理事を選任し、前理事長のいない理事会で新理事長を選任すべきでしょう。
その時には、新理事は選任されれば理事長を受ける覚悟が必要です。
でなければ、残された理事さんたちには大きな負担となります。

標準管理規約では、理事長は理事の互選となっています。
理事会で理事長解任をして、前理事長のいる理事会で、理事さんの中で再度互選してくれれば一番楽ですが、
では、一度選んだ理事長を理事会で解任できるのでしょうか
それができるとして、あなたは傍観者で、残された理事さんたちにさせるのですか?

理事と理事長は委任の関係なのでしょうか?
現役の時から、こういうケースについては想定していましたが、結局弁護士さんに聞くチャンスはありませんでした。
横領とか、賄賂とか刑事事件になるような事態でない限り、理事長解任を言い出すことに、私は違和感を抱かずにはいられません。

余談ですが、私は毎年第1回目の理事会で、理事長に対する専決権限付与について提案してきました。
その内容は次のようなものです。(金額はマンションの規模によって変えています)
1.従来より購入している消耗品の購入(コピー用紙、プリンタインクなど)
2.月額5万円以内の、備品費、雑費の支出(ラックなどの購入)
3.10万円以内の修繕工事の実施(例 ゴミ置き場の補修など)
※ 給水管の破裂の修繕などは、保存行為といって、予算に関係なく誰でも実施できます。

この提案をすることによって、理事長に単独で出来る行為の範囲を知ってもらうことができます。

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