管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2015-06-09 00:24:54
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当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00

 
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弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について

121: スレ主 
[2014-11-18 00:40:20]
1.当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。当事者適格は、個々の訴訟において、その者が訴訟を提起する資格があるかどうか、訴訟を提起するのにふさわしい属性を有しているかどうかを問題とするものである。
Wikipediaより
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85%E9%81%A9%E6%A...

2.区分所有法第26条第4項の規定で当事者適格を有する者(訴訟追行権を有する者)
管理者(理事長)⇒ 有する
任期中の理事会役員並びに監事 ⇒ 有さない
退任後の理事会役員並びに監事 ⇒ 有さない

3.私たちの規約68条(>>42参照)の規定で当事者適格を有する者(訴訟追行権を有する者)
管理者(理事長)⇒ 有する
任期中の理事会役員並びに監事 ⇒ 有する
退任後の理事会役員並びに監事 ⇒ 有する

法律を無視した、このような規約でもマンションの自治規範として尊重されるべきなのでしょうか???

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