管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2015-06-09 00:24:54
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当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00

 
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弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について

112: ピギナーさん 
[2014-11-16 14:23:22]
>>80
>法律に整合性の無い、このみっともない規約をいつまでも堅持せずに、~

この内容に改正した背景は、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46021/all/ (※)
のようですが、“ 目くそ鼻くそを笑う ” ですね。

(※)管理組合が一区分所有者から訴えられて応訴したという事例ですが、
権利能力なき社団である管理組合(代表者:理事長)において、
代表者である理事長が管理組合の名において訴訟行為をしたという、
至極当然のこと(民訴法29条・37条)であるにもかかわらず、
スレ主は区分所有法26条4項を持ち出して、訴訟追行権の授権がない。
また、管理費から弁護士費用を支払ったのはけしからんと騒いだスレです。

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