当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00
弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について
101:
元管理会社勤務
[2014-10-31 14:17:25]
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支払請求訴訟に、実効性を持たせるにはいつ提訴するのが良いか、話し合ったことがあります。
支払請求による競売請求は無剰余却下の可能性があり、担保や差し押さえの残金が不明なため競売請求を起こしてみなければわからない
区分所有法の57条訴訟は、未納金については、請求事由に該当しない
などがあって、所有しながら、未払いの場合は、抵当権者の競売を待つしかないという結論になりました。
その場合、物件の純資産=(売却可能額―抵当権―税金滞納分)なので、抵当権者が損を覚悟しないと競売にならない。
という話になって、結論は出ませんでした。
売却可能額<税金滞納分になったら、競売請求できるのは、国や自治体しかなくなるのでしょうか?
幸い私の場合はこんなケースはありませんでしたが。