管理組合・管理会社・理事会「管理組合の事業収入に対する課税は?」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2013-06-18 18:07:49
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他の古いスレに先ほど上記主旨の投稿しましたが
やはり新たにスレ立てするのが妥当と思い直して

MS内の自動販売機・携帯電話会社のアンテナ設置・外部への駐車場貸等
管理組合で事業収入がある場合、課税されているMSありますか?

法人化している管理組合は課税されても処理は簡単ですが
大方の管理組合は権利なき社団ですから、もし課税されたら対処が大変ですよね

尚、私のMSでは現在該当するものはありません 主題に対する興味からです

[スレ作成日時]2008-06-06 09:02:00

 
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管理組合の事業収入に対する課税は?

96: とくめい 
[2013-06-13 10:32:20]
 管理組合は、財産管理組合であり、共用部分から上がる外部(組合員ではないところ)からの収益については課税対象になる。
 例 賃借人に駐車場を貸した場合、自動販売機、携帯電話アンテナ、集会室等の時間貸し賃料など
 ただし、これらの共用部分も含めて保全やを維持をするために管理組合は、組合員から管理費や修繕積立金を徴収している。
 上記の事例に挙げた部分の維持に必要な直接費と間接費をその事業から上がる収益から除外し、なお且つ、その収益の残余から修繕積立金の負担を除外しても更に収益残があれば、課税対象となる。屋上のアンテナの場合、かなりの収入があるが、屋上の防水機能の維持保全にはかなりの費用が掛かる。また、建物全体に掛かる荷重に対する建物の残存係数までを考慮に入れて修繕積立金や建て替え時に対する費用の負担を求めなければならない。
 分譲マンションの管理組合は、権利能力無き社団と言われ、管理者が集会の決議により決定された事項の執行を行う事になる。
課税対象となった場合でも、管理者(管理組合理事長)が個人の名義により管理組合を代行して納税する。
 現実は、組合員が管理費や修繕積立金を負担しており、その部分も差し引かなければならないために課税の対象になることはなかなか発生しない。
 

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