管理組合・管理会社・理事会「自己破産等による管理費・積立金の未回収」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2021-01-21 13:46:04
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最近このようなご時勢なので破産されて退去してゆく方が出てきました、知識がないもので知り合いの弁護士さんに相談したところ回収は難しいのではといわれ半分あきらめておりましたが、先日本を買って読んでいたら回収できるらしい事が書いてありました、管理会社に動いてもらおうと思っておりますが、これがベストでしょうか?

[スレ作成日時]2008-08-02 11:09:00

 
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自己破産等による管理費・積立金の未回収

49: 匿名さん 
[2008-08-08 11:02:00]
後期若年者
>>42
>横レスですが教えて下さい。
>>40>無知か違法行為です。
>1.違法とは、どのような法に抵触しているのでしょうか?
「私は管理組合(権能なき社団の方)で管理者のとき、総会で訴訟追行権を付与され、未納管理費等請求で裁判をしました。この時、結果的には請求額を減額して和解したのですが、その「減額」自体は上記レスでいわれている「債権の放棄」に該当するのでしょうか。だとすると、私は何の権限があって「減額して和解」しちゃったのでしょう・・」のコメントの
「請求額を減額して和解」の経過事実と理由の説明はありませんが、事実とすれば、訴訟追行権を付与された時点では減額を委任している筈もなく、区分所有法26条の管理者の権限違反に該当します。
>2.組合員からの賠償請求に応じなといけない場合も出てくるのでしょうか?
各区分所有者の同意なしに減額和解を実施したと仮定すれば、管理者の善管注意義務違反で区分所有者に損害を与えたのですから、不法行為もしくは債務不履行に基づく損害賠償責任が生じます。
>3.裁判所で和解する場合、お互いが譲歩する内容は話し合いで決められますが、訴訟追行人としては正式にはどのような手順を追えば良いでしょうか?
滞納管理費等は、譲歩は遅延損害金支払を伴う分割支払に限られ、各区分所有者の同意が必要な債権の放棄は、事実上あり得ません。この種の債権は債務者の区分所有権及びその動産の上に先取特権の実行に始まり最悪は区分所有関係の排除を目的とする競売まで行なはれるのが区分所有法の規定です。

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