築10年のMSです。入居して半年で理事長になりました。というのは、総会に出席したところ37世帯のうち出席者は6名でした。役員をやってない人で、総会に出席したのが私だけという理由で理事長に選出されてしまいました。任期は一年です。どうやらここ数年、新しく入居した方が役員をやっていたようです。ほとんどの方が管理組合やマンションの管理についてあまり関心がないようです。そして皆、役員はやりたくないと思っているようです。私もその一人にすぎませんが・・・。任期満了できちんと引き継げるか心配なところです。今後どういう選出がふさわしいのでしょうか。
[スレ作成日時]2008-07-08 20:02:00
役員のなり手がない
98:
後期若年者
[2008-07-19 14:58:00]
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難しいことは止めて、内閣広報のホームページを、貴方の管理組合の為にご紹介します。
質問者のマンションは確か37所帯、各世帯10人としても、500人足らずでした。
Q2 −12 NPO法人や自治会・町内会、同窓会のような非営利の活動を行っている団体も、「個人情報取扱事業者」として、個人情報保護法の規制を受けるのですか。
A 個人情報保護法にいう「事業」とは、一定の目的をもって反復継続的に遂行される同種の行為の総体を指すものであり、営利・非営利の別を問いません。したがって、非営利の活動を行っている団体であっても個人情報保護法の義務規定の対象となり得ます。
ただし、自治会や町内会については、5,000人を超える者で構成される組織は少ないことから、「個人情報取扱事業者」に該当しないことがほとんどであると考えられます。