管理組合・管理会社・理事会「役員のなり手がない」についてご紹介しています。
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匿名はん [更新日時] 2008-10-01 19:20:00
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築10年のMSです。入居して半年で理事長になりました。というのは、総会に出席したところ37世帯のうち出席者は6名でした。役員をやってない人で、総会に出席したのが私だけという理由で理事長に選出されてしまいました。任期は一年です。どうやらここ数年、新しく入居した方が役員をやっていたようです。ほとんどの方が管理組合やマンションの管理についてあまり関心がないようです。そして皆、役員はやりたくないと思っているようです。私もその一人にすぎませんが・・・。任期満了できちんと引き継げるか心配なところです。今後どういう選出がふさわしいのでしょうか。

[スレ作成日時]2008-07-08 20:02:00

 
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役員のなり手がない

89: 入居済み住民さん 
[2008-07-19 12:55:00]
横レス失礼します。
後期若年者さんの関係法令の御勉強ぶりには常々敬服しておりますが、今回の件はいかがでしょうか。
個人情報保護法第23条に、今回の病気・健康状態といった情報収集の考え方の基本があります。取扱事業者云々はこの際関係なしでいきましょう。法の適用対象か否かは別として、法の趣旨は尊重されるべきだからです。

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。(以下略)

非常時の対応に関する管理員の相談と、役員を決めるにあたっての個人情報の収集がまったく別次元のものであることは明白でしょう。

そもそも、
>役員を推薦し総会決議したら、事実は病人で理事会に出て来るのは無資格の代理人だった場合の規約違反、理事会決議の無効の責任の方が重大である。

というのも荒唐無稽な話です。本人に会えば断られるから、と、本人の意思確認もせずに推薦し、総会に懸案してしまう乱暴な行為自体の異常さを示しているにすぎません。決議無効の責任を個人情報を取得できなかったことに摩り替えるのは本末転倒の理屈です。
論語読みの論語知らず、という言葉がありますが、今回ばかりはそのように思います。

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