管理組合・管理会社・理事会「役員のなり手がない」についてご紹介しています。
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匿名はん [更新日時] 2008-10-01 19:20:00
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築10年のMSです。入居して半年で理事長になりました。というのは、総会に出席したところ37世帯のうち出席者は6名でした。役員をやってない人で、総会に出席したのが私だけという理由で理事長に選出されてしまいました。任期は一年です。どうやらここ数年、新しく入居した方が役員をやっていたようです。ほとんどの方が管理組合やマンションの管理についてあまり関心がないようです。そして皆、役員はやりたくないと思っているようです。私もその一人にすぎませんが・・・。任期満了できちんと引き継げるか心配なところです。今後どういう選出がふさわしいのでしょうか。

[スレ作成日時]2008-07-08 20:02:00

 
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役員のなり手がない

124: 現理事長 
[2008-07-20 12:27:00]
>管理会社の個人情報保護法上の事業者の必要条件は、個人の数が過去6か月以内のいずれの日におい>ても5000人を超えない者は、個人情報取扱事業者に該当しないのですから、事実確認をもせず>に他人の情報の流用に過ぎません。

この場合の事業者は、管理会社本体ですから、個人情報取扱事業者として適用されます。管理会社は多数の物件を管理しているため、扱っている個人情報は非常に膨大です。当然5000を常に超えています。

管理人は、管理会社に雇用されており、管理会社全体の一部と考えるのが妥当です。
つまり、個別の物件の管理戸数とは無関係です。
後期若年者の主張は完全に間違っている。

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スレッド名:役員のなり手がない

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