管理組合・管理会社・理事会「役員のなり手がない」についてご紹介しています。
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匿名はん [更新日時] 2008-10-01 19:20:00
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築10年のMSです。入居して半年で理事長になりました。というのは、総会に出席したところ37世帯のうち出席者は6名でした。役員をやってない人で、総会に出席したのが私だけという理由で理事長に選出されてしまいました。任期は一年です。どうやらここ数年、新しく入居した方が役員をやっていたようです。ほとんどの方が管理組合やマンションの管理についてあまり関心がないようです。そして皆、役員はやりたくないと思っているようです。私もその一人にすぎませんが・・・。任期満了できちんと引き継げるか心配なところです。今後どういう選出がふさわしいのでしょうか。

[スレ作成日時]2008-07-08 20:02:00

 
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役員のなり手がない

105: 102 
[2008-07-19 21:36:00]
>>103
おおいに誤解されていると思います。
合法的な方法で、個人の情報を独自に集め整理することは個人情報関連法とは無関係です。

目的を偽って情報を収集したり又は目的外にリストを使うと違反になりますが、例えば郵便ボックスの部屋番号と表札から、独自にリストを作成したら違反になりますか?
私はならないと思います。

このスレの発端になった管理員の作業の件、
管理組合の理事会が受託契約範囲内で、管理員に作業指示するのは当然です。
管理員が日常で知りえた居住者の情報を組合へ提供するのは、プライバシー保護法には抵触する部分があるかもしれませんが、個人情報関連法とは関係ないと思います。
例えば、管理費の回収は委託契約してると思いますが、滞納者について管理会社が「個人情報法の絡みで・・」などと称して管理組合に詳細を明らかにしないことは妥当ですか?
(無論、たいていの管理会社は個人情報事業者のはずです。)

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スレッド名:役員のなり手がない

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