管理組合・管理会社・理事会「管理規約・総会議事録閲覧申請のやり方について」についてご紹介しています。
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atuhime [更新日時] 2012-09-21 00:46:50
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理事長が執行したある特定の管理費の支出(管理規約で定めた使い道以外の支出)について、理事長に、その整合性について釈明を求めたいとき、次のように規約条文或いは総会議事録を特定して閲覧の申請を行うことは可能でしょうか?

*閲覧申請文書
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる総会議事録
又は、
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる管理規約条文

[スレ作成日時]2008-10-17 15:17:00

 
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管理規約・総会議事録閲覧申請のやり方について

9: 匿名さん 
[2008-10-18 20:08:00]
>そういった「義務はない」式の紋切型の対応では説明責任を果たしているとは言えないですね。

説明責任は区分法に規定されています。但し、年一回で、これは必ず総会を招集して行なうことになっています。
一般には、管理組合には監事が選任されていますので、話題の事は監事の仕事であって、一区分所有者が云々する権利はないのです。20%以上の賛同者がいる臨時総会の建議なら別ですが、少人数のヤジにかかわる義務はないと言うことです。

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