みなさんこんにちは。
困っていることがあるので質問させて下さい。
定例理事会で作成される議事録なのですが、
明らかな虚偽の記載を書かれた場合の対処方法を教えて下さい。
一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を
平気に議事録に載せるのです。
総会で作成される議事録は虚偽の記載をすると第71条第3号により
過料に処せられるようですが、通常の理事会ではどうなのでしょうか?
うちのマンションなのですが、現理事長が独断で規約を勝手に解釈して掲示板で告知をしたり、理事会で決まってないことを勝手にやったり 多くの住民が振り回されている状態です。
どうかよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-11-22 14:31:00
文書の虚偽の記載について
43:
周辺住民さん
[2020-07-09 08:42:38]
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定例理事会で作成される議事録なのですが、
明らかな虚偽の記載を書かれた場合の対処方法を教えて下さい。
一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を
平気に議事録に載せるのです。
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うちも今の理事長がそれやってるよ。
理事は理事長入れて4人監事が1人。監事は理事会決議に加わらないべきだと思うが
なんか昔から加わってるね。
交渉事は理事長がやってあとは補佐。
理事長が報告するから,自分の都合のよいように事実をねじ曲げた嘘の報告で,
まさに「一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を
平気に議事録に載せるのです」。
総会でもそういう仲良し連中で話し合うから
「一部の住民をターゲットにされたまま」ますます,嘘の報告をもとに,
「一部の住民不利益になるような」取り決めがされていく。
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総会で作成される議事録は虚偽の記載をすると第71条第3号により
過料に処せられるようですが、通常の理事会ではどうなのでしょうか?
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これの答えを俺も知りたいね。
古いスレだが,よろしく。とくに法律に詳しい人。