みなさんこんにちは。
困っていることがあるので質問させて下さい。
定例理事会で作成される議事録なのですが、
明らかな虚偽の記載を書かれた場合の対処方法を教えて下さい。
一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を
平気に議事録に載せるのです。
総会で作成される議事録は虚偽の記載をすると第71条第3号により
過料に処せられるようですが、通常の理事会ではどうなのでしょうか?
うちのマンションなのですが、現理事長が独断で規約を勝手に解釈して掲示板で告知をしたり、理事会で決まってないことを勝手にやったり 多くの住民が振り回されている状態です。
どうかよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-11-22 14:31:00
文書の虚偽の記載について
37:
匿名さん
[2020-07-04 08:07:54]
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この問題と似たようなことが起きました。
未亡人ではありませんが、同じ年代の女偽理事長です。
同居人の男は愛人らしく自治会の役員で、娘夫婦が同じマンションに居住。規約違反を度々犯すのでたまりかねた組合員が注意したら逆恨みして仕返しをしだした。役員は何も反論はしません。おいおい投稿します。
管理会社東急コミュニティーと共謀して規約や、法令に反することをしました