みなさんこんにちは。
困っていることがあるので質問させて下さい。
定例理事会で作成される議事録なのですが、
明らかな虚偽の記載を書かれた場合の対処方法を教えて下さい。
一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を
平気に議事録に載せるのです。
総会で作成される議事録は虚偽の記載をすると第71条第3号により
過料に処せられるようですが、通常の理事会ではどうなのでしょうか?
うちのマンションなのですが、現理事長が独断で規約を勝手に解釈して掲示板で告知をしたり、理事会で決まってないことを勝手にやったり 多くの住民が振り回されている状態です。
どうかよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-11-22 14:31:00
文書の虚偽の記載について
22:
横浜のとど
[2013-03-13 02:08:56]
定山渓マンションの24年9月総会で監事が複数の前任理事が1万円多く手当を業務上横領のように発言、半年後のアステージ担当者から議事録配布に、関係ないからと記載しないとメール、総会当日前理事ら参加組合員の前で信用問題を監事、理事が横領の発言の合唱により、問題提起。実は規約委員手当で問題ない事案を議事録に記載しないで配布、知らんふりして、署名人2名も画策に参加した、様子。公開質問状により、議事録作成のアステージ担当者と、発言 監事に公開質問状で真実を次回の総会までに決着させる。皆様 自分が出席した総会のビデオ録画、録音を進めます。
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